この記事でわかること
  • 家事按分に国税庁が示した「○%」という目安は無いこと。条文が求めているのは、業務に必要な部分を「明らかに区分」できることだということ
  • 通達45-2の50%は上限でも目安でもないこと。「主たる部分」の判定基準であり、50%以下でも明らかに区分できればその部分は必要経費にできること
  • 施行令96条は第1号(雑所得も含む・青色かどうかを問わない)と第2号(青色申告の承認を受けた人・不動産/事業/山林所得)に分かれていること
  • 根拠として残すべきものは、面積・使用時間・専用スペースの有無・回線の使い方といった「なぜその割合か」を後から説明できる記録であること

この記事の要点:よくある質問

Q: 家事按分の割合に、国が示す目安はありますか?
A: 本記事で確認した範囲では、ありません。所得税法施行令第96条と所得税基本通達45-1・45-2が求めているのは、業務の遂行上必要な部分を「明らかに区分」できることです。ネット上で見かける「家賃は○%が相場」といった数字は、国税庁が示したものではありません。
Q: 通達に出てくる「50%」は、按分の上限ですか?
A: いいえ。通達45-2の50%は、支出の「主たる部分」が業務に必要かを判定する基準です。同じ通達の但し書きで、50%以下でも必要な部分を明らかに区分できればその部分を必要経費に算入して差し支えない、とされています。
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はじめにお読みください(一般的な情報提供です)

この記事は、自宅でアフィリエイトなどの副業をしている方に向けて、家事按分の考え方を法令・通達・国税庁ページから整理した情報提供・教育目的のコンテンツです。税務相談ではありません。あなたの所得区分や、どの支出をどれだけ必要経費にできるかといった個別の判断は、所轄の税務署または税理士に確認してください。

「家賃は何%まで?」と聞く前に

自宅で副業を始めると、ほぼ全員が同じところで手が止まります。家賃や電気代、ネット回線の料金は、何%まで経費にしていいのか。検索すると「家賃は○割」「電気代は○%」といった数字がいくつも出てきます。

先に結論を書きます。本記事で確認した法令・通達・国税庁のページには、そうした目安の数字はどこにもありません。ネットで見かける割合は、少なくとも国税庁が示したものではありません。

問われるのは「何%か」ではなく、「なぜその%なのか」を記録で説明できるか

数字を探しても答えが無いのは、条文が数字ではなく区分の根拠を求めているからです。この記事では、その条文を短く読み、何を記録しておけば後から説明できるのかを具体的にします。

条文が求めているのは「明らかに区分できること」

家賃のように、生活にも仕事にも使っている支出を、税法は家事関連費と呼びます。国税庁のタックスアンサー No.2210 は、これを「一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)」と説明しています。

家事関連費は、原則として必要経費になりません。そのうえで、必要経費にできる例外を定めているのが所得税法施行令第96条です。

所得税法施行令 第96条(家事関連費)

第1号:「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」

第2号:「前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」

出典:所得税法施行令|e-Gov法令検索

2つの号に共通する言葉があります。第1号は「明らかに区分することができる」、第2号は「明らかにされる」。第1号には「主たる部分」という言葉がありますが、どちらの号にも「何%まで」という数字は出てきません。条件になっているのは業務に必要な部分が区分できるかどうかです。

国税庁 タックスアンサー

出典:No.2210 必要経費の知識|国税庁

50%基準の本当の意味——上限ではない

「50%を超えないと経費にできない」という話を聞いたことがあるかもしれません。出どころは所得税基本通達45-2です。ただ、全文を読むと印象が変わります。

所得税基本通達 45-2(業務の遂行上必要な部分)(抜粋)

令第96条第1号の「主たる部分が……業務の遂行上必要」であるかどうかは、「その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」

出典:〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

50%は、支出の「主たる部分」が業務に必要かどうかを判定するための線です。そして但し書きで、50%以下でも、必要な部分を明らかに区分できればその部分は必要経費に算入して差し支えないとされています。

よくある受け取り方通達45-2の文言から言えること
50%を超えないと経費にできない50%以下でも、明らかに区分できればその部分は算入して差し支えない(但し書き)
50%までなら経費にしてよい50%は判定の線であって、按分してよい割合の目安ではない
割合が決まれば根拠は要らない第1号・但し書きとも「明らかに区分」できることが前提

その「主たる部分」をどう判定するかは、ひとつ前の通達45-1が定めています。

所得税基本通達 45-1(主たる部分等の判定等)(抜粋)

「主たる部分」等は、「業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。」

出典:〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

「資産の利用状況」とあります。自宅で副業をする人に置き換えると、部屋や回線を、どこで・いつ・どれだけ仕事に使っているかです。判定の材料は、最初から使い方の実態だと書かれています。

事業所得か雑所得か、青色か白色かで何が変わるか

施行令第96条を読み直すと、2つの号は対象が違います。

第1号第2号
対象となる人限定なし(青色・白色を問わない)青色申告書の提出について税務署長の承認を受けている居住者
対象となる所得不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得不動産所得・事業所得・山林所得(雑所得は挙げられていない)
条文の言い方主たる部分が業務の遂行上必要で、必要な部分を「明らかに区分することができる」「取引の記録等に基づいて」業務の遂行上直接必要であったことが「明らかにされる」部分
50%の判定(通達45-2)適用あり(但し書きあり)通達45-2は第1号についての定め

会社員の副業で所得が雑所得になる場合、条文上は第1号の枠で考えることになります。第1号は雑所得を明示しているので、業務に必要な部分を明らかに区分できれば必要経費にする、という考え方自体は事業所得と同じです。

青色申告の承認を受けた事業所得者には第2号が加わり、条文の書き方が「取引の記録等に基づいて」と、記録を正面から根拠に据えた形になります。白色申告の事業所得者は第1号です。

ただし、自分の副業の所得が事業所得か雑所得かは、その業務の実態によって判断されるもので、この記事で判定できるものではありません。どちらの号でも、最後に必要になるのは「区分できる記録」だという点だけは共通しています。

「なぜその割合か」を残す——4つの記録

通達45-1が挙げる「資産の利用状況」を、自宅副業の具体的な記録に落とすと次のようになります。いずれも国税庁が方法を指定しているものではなく、区分の根拠を説明するための記録の例です。

支出割合の根拠になりうるもの残しておく記録
家賃住まい全体の面積のうち、作業に使う場所の面積間取り図(契約書付属のもの等)に作業場所を書き込み、面積の計算式を残す
家賃(専用でない場所)その場所を作業に使う時間の比率作業した日と時間帯の記録(カレンダーや作業ログ)
電気代作業に使う機器・部屋と使用時間使う機器の一覧と、作業時間の記録。何を掛け合わせたかの式
通信費(回線・スマホ)回線の業務利用の実態業務に使う端末・用途の一覧、家族との共用の有無、業務用に回線を分けているかどうか

面積で按分する場合の計算の形は、たとえばこうなります(数字は計算の形を示すための仮のものです)。

計算の形(仮の数字)

作業スペース 7.5㎡ ÷ 住まい全体 50㎡ = 15%
→ 家賃のうち15%を業務分とする根拠として、間取り図と上の式を保存する

大事なのは、出てきた割合より式と元の資料が残っていることです。1年後に「なぜ15%なのか」と聞かれたとき、答えが「なんとなく」なら区分できていたとは言いにくい。答えが「この図のこの面積だから」なら、説明になります。

もう一つ、割合は一度決めたら終わりではありません。引っ越した、作業時間が増えた、家族と回線を共用し始めた——使い方が変われば根拠も変わります。年に一度、年末の記帳のついでに見直しておくと、後から説明しやすくなります。

今日やること

条文の話が続きましたが、手を動かすことは多くありません。

家賃・電気代・通信費のうち、副業にも使っている支出を書き出す
それぞれについて、割合の根拠を「面積」「時間」「端末・用途」のどれで説明するか決める
間取り図に作業場所を書き込み、面積の計算式と一緒に保存する
今日から1〜2週間、作業した日と時間帯を記録する(カレンダーで十分)
自分の所得区分や按分の考え方に迷う点は、メモにして所轄の税務署または税理士に確認する

家事按分でつまずく人の多くは、正しい割合を探しています。けれど条文が求めているのは、割合を正しく当てることではなく、区分を説明できることでした。

数字は後から変わっても構いません。変わった理由まで記録に残っていれば、それがそのまま根拠になります。

よくある質問(FAQ)

家賃や電気代は、何%までなら経費にしてよいのですか?
国税庁は、家事按分の割合の目安となる数字を示していません。本記事で確認した所得税法施行令第96条、所得税基本通達45-1・45-2、タックスアンサー No.2210 のいずれにも「○%まで」という基準はありません。通達45-2に出てくる50%は、支出の「主たる部分」が業務に必要かどうかを判定するための基準で、しかも同じ通達の但し書きで「50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には」その部分を必要経費に算入して差し支えない、とされています。問われるのは割合の大きさではなく、区分の根拠です。
会社員の副業で、所得が雑所得になる場合でも按分できますか?
所得税法施行令第96条第1号は、対象として「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務」を挙げています。雑所得を生ずべき業務でも、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できれば、その部分を必要経費とする考え方は同じです。ただし、個々の支出が実際に業務に必要だったかどうかは事実関係で判断されます。ご自身のケースは税務署または税理士に確認してください。
青色申告をしていないと、家事按分はできないのですか?
できないわけではありません。施行令第96条第1号は青色申告かどうかを条件にしていません。青色申告の承認を受けている人については第2号が別に置かれ、「取引の記録等に基づいて」業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分を必要経費にできる、とされています。どちらの号でも、鍵になるのは「明らかに区分」できる記録です。
専用の仕事部屋がなく、リビングの一角で作業しています。按分できますか?
所得税基本通達45-1は、判定を「業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して」行うとしています。専用スペースの有無はその判断材料の一つになりえますが、専用でなければ一律に不可という書き方ではありません。どの場所を、どの時間帯に、どれだけ業務に使っているかを記録で説明できるかどうかが問われます。

【免責事項】OlympTradeは日本の金融庁(FSA)に登録されていない海外プラットフォームで、日本の投資家保護制度の対象外です。本記事はKingfin日本語版編集部による情報提供・教育目的のコンテンツであり、税務相談ではありません。記載しているのは公表されている法令・通達・国税庁ページの一般的な整理であって、個々の納税者の所得区分や必要経費の額を判断するものではありません。法令・通達は改正されることがあります。記事公開時点(2026年10月1日)の内容に基づいています。

Hiro Hiraki
執筆者
Hiro Hiraki
Kingfin JP 編集長。金融・FinTech分野の翻訳に15年以上携わるFXアフィリエイトの専門家。日英バイリンガル。