この記事でわかること
  • 2027年分から青色申告にするために、何をいつまでに出すか
  • 雑所得のままでは青色申告特別控除が使えない理由と、事業所得の線引き
  • 2027年分から変わる控除額(紙なら10万円、e-Taxで65万円、電子保存で75万円)

この記事の要点:よくある質問

Q: 2027年分から青色申告にするには、いつまでに何を出せばいいですか?
A: 青色申告承認申請書を2027年3月15日までに税務署へ出します。開業届をまだ出していないなら、同時に出すのが確実です。どちらもe-Taxで出せます。
Q: アフィリエイト報酬が雑所得でも青色申告できますか?
A: できません。青色申告の対象は事業所得・不動産所得・山林所得で、雑所得には青色申告特別控除がありません。帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得とされます(所得税基本通達35-2)。
▶ この記事をスライド(9枚)で読む →
はじめにお読みください

この記事は、Kingfinで紹介をしている方に向けた情報提供・教育目的のコンテンツです。本文は2026年11月時点の国税庁・財務省の公表資料をもとにしています。編集部は税理士ではないため、自分の報酬が事業所得に当たるか、いつから青色にできるかといった個別の判断は、税務署か税理士に確認してください。成果・収益の金額は保証されません。

11月に考えると、間に合うものと間に合わないもの

年末が見えてくると、「来年こそ青色申告に」と考える人が増える。結論から書くと、2027年分から青色申告にしたいなら、青色申告承認申請書を2027年3月15日(月)までに税務署へ出せば間に合う。一方で、すでに続けている活動の2026年分を、今から青色に変えることは原則できない。

もうひとつ、いま知っておきたいのが控除額の改正だ。令和8年度の税制改正で、2027年分から青色申告特別控除の区分が変わる。紙で申告すると上限は10万円、e-Taxで65万円、帳簿の電子保存まで整えると75万円。来年から切り替える人は、最初の年から新しいルールで申告することになる。

確定申告そのものの流れ(20万円ルール、基礎控除、ドル建て報酬の円換算など)はFXアフィリエイトの確定申告ガイドにまとめてある。この記事は「青色に切り替える手続き」に絞る。

前提:雑所得のままでは青色申告にならない

青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人だ。アフィリエイト報酬が雑所得に区分されるなら、承認申請を出しても青色申告特別控除は使えない。最初に確かめるのは書類の書き方ではなく、「自分の報酬は事業所得と言えるか」だ。

線引きの目安になるのが、2022年10月に改正された所得税基本通達35-2の注書きだ。要点を自分の言葉でまとめると次のとおり。

  • 事業所得か雑所得かは、その活動が社会通念上「事業」と言える程度かで判定する
  • 取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得になる
  • 例外は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合

裏を返せば、収入が300万円以下の副業で帳簿をつけていなければ、ほぼ雑所得として扱われる。逆に、帳簿があれば必ず事業所得になるわけでもない。継続して収入があるか、どれだけ時間と手間をかけているかといった実態で見られる。

会社員の副業で切り替えるとき

開業届を出せば自動的に事業所得になる、というものではない。本業の給与があって報酬がまだ小さいうちは、事業と認められにくいこともある。迷うなら、申請を出す前に税務署で相談しておくと後で揉めない。

出す書類は2枚。期限は別々

青色申告に切り替えるために税務署へ出すのは、基本的に次の2枚だ。どちらもe-Taxで出せる。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

国税庁の手続案内(令和8年4月1日現在の法令等)では、提出時期は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までとされている。以前の案内は「開業から1か月以内」だったため、古い解説記事にはその期限のまま残っているものがある。いずれにしても、承認申請と同時に出しておけば迷うことはない。

所得税の青色申告承認申請書
  • 原則:青色申告をしようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合:事業を始めた日から2か月以内

2027年分から青色にするなら、期限は2027年3月15日(月)。2026年分の確定申告と同じ締め切りなので、申告の準備に追われているうちに過ぎやすい。年内か1月中に出しておくほうが安全だ。

家族に給与を払う予定があるなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」も別に要る。副業の段階では使わない人が多いので、ここでは名前を挙げるだけにしておく。

今年分(2026年分)はどうなるか

2026年分を青色で申告できるのは、2026年3月15日までに承認申請を出した人か、2026年1月16日以後に新しく事業を始めて、その日から2か月以内に出した人だ。それ以外の人は、2026年分は白色申告になる。

判断が分かれるのが「いまから事業を始める」場合だ。たとえば2026年11月に新しく事業を始めたのなら、開始日から2か月以内に承認申請を出せば、2026年分から青色の対象になる。ただ、これまで雑所得として続けてきた活動を「11月から事業にした」と言えるかは実態しだいで、書類の日付だけでは決まらない。ここは税務署に相談してから動きたい。

白色申告でも、事業所得がある人には記帳と帳簿書類の保存の義務がある。2026年分を白色で出す人も、報酬の入金記録や経費の領収書は捨てずに残しておく。

控除額は2027年分から変わる

青色申告のいちばんの利点が、青色申告特別控除だ。ここが令和8年度の税制改正で見直され、2027年分(2028年に出す確定申告)以後の所得税から適用される。個人住民税は2028年分以後になる。

2026年分まで(現行)
  • 65万円:複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告。そのうえでe-Taxで申告するか、帳簿を優良な電子帳簿の要件で保存する
  • 55万円:上と同じだが、紙で申告し、電子帳簿保存もしていない
  • 10万円:上記以外(簡易簿記など)
2027年分から(改正後)
  • 75万円:複式簿記+期限内のe-Tax申告に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件で保存するか、請求書などの電子データを一定の要件で保存する(国税庁資料では「デジタルシームレス保存」)
  • 65万円:複式簿記+期限内のe-Tax申告
  • 10万円:書面で申告した場合の上限。簡易簿記も10万円だが、前々年の事業所得などの収入金額が1,000万円を超えると0円になる

要するに、紙で出すと、これまで55万円だった控除が2027年分から10万円まで下がる。副業でアフィリエイトをしている人の多くは、e-Taxで出すだけで65万円を保てる。75万円を狙うかどうかは、使う会計ソフトが要件に対応しているかで決まる。国税庁は関連する届出書の名称を2027年3月ごろに改める予定としており、細かな要件は今後の案内で確かめたい。

なお、控除は事業所得などの金額が上限になる。所得が40万円の年に75万円が引けるわけではない。

紙で出すと、控除は10万円まで下がる。

申告の手間を、紹介の時間に回す

Kingfinは在庫も元手も要らないアフィリエイト。報酬はドル建てで、管理画面から成果を確認できる。仕組みを確かめてから始めたい人向けに、登録は無料にしている。

Kingfinで無料登録する
費用は一切かかりません/成果・収益の金額は保証されません

記帳は1月1日の取引から

65万円以上の控除は、その年の取引をすべて複式簿記でつけることが前提になる。2027年分から青色にするなら、1月1日の取引から帳簿が要る。後からまとめて入力することもできるが、海外アフィリエイトには特有の手間がある。

  • ドル建て報酬の円換算:換算のルールを1つ決め、毎回同じやり方で円に直す。考え方は確定申告ガイドで説明している
  • 送金・決済の手数料:報酬額と実際の入金額の差は、手数料として記帳する
  • 自宅の家賃や通信費:業務で使う割合を決めて按分する。根拠の残し方は自宅の経費按分の記事にまとめた
  • インボイス:青色申告とインボイス登録は別の手続きで、免税事業者のままでも青色申告はできる(インボイス制度とアフィリエイト報酬)

Kingfinの報酬画面のスクリーンショットや、送金・入金の明細を月ごとに保存しておくと、決算のときの突き合わせがすぐ終わる。75万円の「電子データの保存」を検討するときも、元のデータが揃っていることが出発点になる。

2027年3月15日までの段取り

  1. 11〜12月:自分の報酬が事業所得と言えるかを確認する。迷うなら税務署に相談
  2. 12月中:会計ソフトを決める。e-Taxに対応しているか、電子帳簿保存の要件に対応しているかを見る
  3. 2027年1月1日から:複式簿記で記帳を始める
  4. 1月中:開業届(まだなら)と青色申告承認申請書をe-Taxで出す
  5. 2月16日〜3月15日:2026年分の確定申告を済ませる。承認申請の期限も3月15日
  6. 2028年2〜3月:2027年分を青色でe-Tax申告する

切り替え前のチェックリスト

  • 報酬は事業所得と言える実態があるか(帳簿・継続性・かけている時間)
  • 開業届を出したか。出していなければ承認申請と同時に出す
  • 青色申告承認申請書を2027年3月15日までに出したか
  • 1月1日から複式簿記で記帳できる会計ソフトを用意したか
  • e-Taxで申告できる準備(マイナンバーカードなど)があるか
  • 報酬の明細・送金記録・領収書を月ごとに保存しているか

よくある質問(FAQ)

開業届を出していないと、青色申告はできませんか?
青色申告ができるのは事業所得などがある人なので、事業を始めたことを税務署に届けておくのが前提になります。国税庁の手続案内では、開業届の提出時期は事業を始めた年分の確定申告期限までとされています。まだ出していないなら、青色申告承認申請書と同時にe-Taxで出すのが確実です。
2026年分を、今から青色申告に変えられますか?
原則できません。承認申請の期限は青色にしたい年の3月15日までで、2026年分は過ぎています。例外は2026年1月16日以後に新しく事業を始めた場合で、開始日から2か月以内に出せばその年分から対象になります。これまで雑所得として続けてきた活動が「新しく始めた事業」に当たるかは実態で判断されるため、税務署に確認してください。
紙で申告すると、青色申告特別控除はいくらになりますか?
2026年分までは、複式簿記などの要件を満たせば紙の申告でも55万円です。令和8年度の税制改正で、2027年分以後は書面で申告した場合の上限が10万円になります。期限内にe-Taxで申告すれば65万円、帳簿の電子保存などの要件も満たすと75万円です。

【免責事項】OlympTradeは日本の金融庁(FSA)に登録されていない海外プラットフォームで、日本の投資家保護制度の対象外です。本記事はKingfin日本語版編集部による情報提供・教育目的のコンテンツであり、特定の成果・収益を保証するものではありません。読者に入金・口座開設をすすめるものではありません。記載内容は2026年10月時点の一般的な整理であり、その効果や再現性を保証するものではありません。副業・アフィリエイトの成果には個人差があり、結果が出るまでには時間がかかります。「必ず稼げる」「誰でも簡単に儲かる」といった保証はできません。また、Kingfinのアフィリエイトで紹介するのはFX・投資関連サービスであり、投資には損失が生じるリスクがあります。成果には個人差があり、収益の金額は一切保証されません。

Hiro Hiraki
執筆者
Hiro Hiraki
Kingfin JP 編集長。金融・FinTech分野の翻訳に15年以上携わるFXアフィリエイトの専門家。日英バイリンガル。