税金・確定申告 2026

副業収入があるとふるさと納税の上限はどう変わる? 確定申告とワンストップ特例の落とし穴

総務省・国税庁の公表情報から、副業をしている会社員が年末までに押さえる点を整理する。
2割
特例分の上限=住民税所得割額の2割
5団体
ワンストップ特例の寄附先の上限
1/10
ワンストップ申請書の期限(翌年)
9枚
2

上限を決めるのは「売上」ではなく「所得」

2 / 9
シミュレーターに給与だけ入れていないか——副業の利益は自分で足さない限り入らない。
控除は所得税・住民税基本分・住民税特例分の3つ。特例分が住民税所得割額の2割を超えない範囲なら、2,000円を超える部分が全額控除される(総務省)。
💡 所得割額は副業の所得も含めて計算される=利益が増えれば上限も上がる
3

雑所得の赤字は給与と相殺できない

3 / 9
①
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡所得の損失(国税庁 No.2250)
②
雑所得の損失は他の所得と損益通算できない(国税庁 No.1500)
③
雑所得の副業:赤字でも上限は下がらない(増えもしない)
④
事業所得の副業:赤字が給与から引かれ、上限が下がる可能性がある
💡 所得区分は業務の実態で判断される。迷ったら税務署・税理士へ
4

ワンストップ特例は、確定申告で消える

4 / 9
①
使えるのは確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人
②
確定申告をするとワンストップ特例は適用されない(総務省)
⚠ 申請済みの分も含め、その年の寄附をすべて確定申告書に書く。書き漏らした寄附は控除されない
5

「20万円以下なら不要」は所得税だけ

5 / 9
①
副業所得20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要
②
ふるさと納税のために確定申告するなら、副業所得も含めて申告するのが原則
③
住民税の申告書を出してもワンストップ特例は無効=寄附も申告書に書く
6

状況別:控除の受け方

6 / 9
状況寄附金控除副業所得
副業所得20万円超確定申告で全寄附を記載確定申告に含める
20万円以下・5団体以内住民税の申告書に全寄附を記載住民税の申告が別途必要
20万円以下・6団体以上確定申告で全寄附を記載確定申告に含める
7

ポイント禁止と2つの期限

7 / 9
①
2025年10月1日〜:ポイント付与を伴うポータルサイト等を通じた募集は禁止(総務省の指定基準見直し)
②
その年の控除の対象=1月1日〜12月31日の寄附
③
ワンストップ申請書=翌年1月10日までに寄附先へ届くように
8

年末に慌てないための4ステップ

8 / 9
①
副業の年間利益の見込みを出す(売上ではなく)
②
シミュレーターに副業の所得も入れて上限の目安を出す
③
見込みが外れても超えないよう、目安より少なめに寄附する
④
副業所得20万円超なら、最初から確定申告で全寄附を書く前提で受領証明書を保管

上限の見込み=副業の利益の見込み

1
上限は住民税所得割額の2割で決まる。効くのは売上ではなく所得(利益)
2
確定申告をするとワンストップ特例は無効。寄附はすべて申告書に書く
3
20万円以下でも住民税の申告は別。寄附は12月31日まで、ワンストップは翌年1月10日まで
※
本スライドは一般的な情報提供であり税務相談ではありません。控除上限額や申告の要否など個別の判断は、所轄の税務署・市区町村・税理士へ。投資・トレードには元本を失うリスクが伴います
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