税金・確定申告 2026

会社の年末調整で副業の分はどうなる? 確定申告が要る人・要らない人の分かれ目

国税庁の公表情報から、副業をしている会社員が年末までに押さえる点を整理する。
20万円
給与以外の所得がこれを超えると確定申告(給与1か所)
1か所
扶養控除等申告書を出せる勤務先
乙欄
副業先の給与の源泉徴収
9枚
2

年末調整が精算するのは「その会社の給与」だけ

2 / 9
年末調整を受けた——それで終わるのは給与の分だけ。
年末調整は、会社が天引きした所得税と1年分の給与で計算した税額の差を精算する手続き。会社が知っているのは自社の給与だけ。
💡 アフィリエイトなど副業の所得は年末調整に入らない
3

分かれ目は「給与以外の所得」20万円

3 / 9
①
給与1か所:給与・退職所得以外の所得の合計が20万円超で確定申告(国税庁 No.1900)
②
比べるのは売上ではなく所得(報酬−必要経費)
③
給与の収入金額が2,000万円超なら副業の有無に関係なく必要
💡 入金ベースでなく、確定した報酬と経費で見込む
4

20万円以下でも油断しない

4 / 9
①
医療費控除・ふるさと納税で確定申告書を出すなら、副業の所得も含めて申告
②
住民税には20万円のルールがない=住民税の申告は別に考える
5

副業もアルバイトなら「乙欄」

5 / 9
①
扶養控除等申告書は主たる給与の1か所だけに提出(No.2520)
②
申告書を出していない副業先は乙欄で源泉徴収(No.2511)
③
従たる給与は年末調整できない=本人が確定申告で精算(No.2520)
6

2か所以上から給与を受ける人

6 / 9
①
年末調整されなかった給与+給与以外の所得の合計が20万円超で確定申告(No.1900)
②
例外:給与収入合計−所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)が150万円以下かつ給与以外の所得20万円以下なら不要
💡 乙欄で多めに引かれていれば、申告で戻ることもある
7

2025年分からの改正と年末調整

7 / 9
①
令和7年12月1日施行・令和7年分以後に適用。令和7年12月の年末調整で反映
②
基礎控除:合計所得金額132万円以下なら95万円(改正前48万円)。段階は合計所得金額で決まる
③
給与所得控除の最低保障額:55万円→65万円
⚠ 副業の所得も合計所得金額に入る。20万円の線(No.1900)はそのまま
8

年末までにやっておく4つのこと

8 / 9
①
副業の年間利益の見込みを出す
②
経費の領収書・明細を年内に整理
③
給与の受け取り先を数え、源泉徴収票を確保
④
本業の年末調整は通常どおり受ける→確定申告ではその源泉徴収票を使う

年末調整は会社の仕事、副業の申告は自分の仕事

1
年末調整は自社の給与だけを精算する。副業の所得は入らない
2
給与1か所なら、給与以外の所得20万円超で確定申告。基準は所得
3
会社に知られるかは住民税の話。年末調整の書類とは別
※
本スライドは一般的な情報提供であり税務相談ではありません。申告の要否や所得区分など個別の判断は、所轄の税務署・税理士へ。投資・トレードには元本を失うリスクが伴います
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