税金・確定申告 2026
会社の年末調整で副業の分はどうなる?
確定申告が要る人・要らない人の分かれ目
国税庁の公表情報から、副業をしている会社員が年末までに押さえる点を整理する。
20万円
給与以外の所得がこれを超えると確定申告(給与1か所)
1か所
扶養控除等申告書を出せる勤務先
乙欄
副業先の給与の源泉徴収
9枚
2
年末調整が精算するのは「その会社の給与」だけ
2 / 9
年末調整を受けた——
それで終わるのは給与の分だけ。
年末調整は、会社が天引きした所得税と1年分の給与で計算した税額の差を精算する手続き。会社が知っているのは自社の給与だけ。
💡 アフィリエイトなど副業の所得は年末調整に入らない
3
分かれ目は「給与以外の所得」20万円
3 / 9
①
給与1か所:給与・退職所得以外の所得の合計が
20万円超
で確定申告(国税庁 No.1900)
②
比べるのは
売上ではなく所得
(報酬−必要経費)
③
給与の収入金額が2,000万円超なら副業の有無に関係なく必要
💡 入金ベースでなく、確定した報酬と経費で見込む
4
20万円以下でも油断しない
4 / 9
①
医療費控除・ふるさと納税で確定申告書を出すなら、
副業の所得も含めて申告
②
住民税には20万円のルールがない
=住民税の申告は別に考える
5
副業もアルバイトなら「乙欄」
5 / 9
①
扶養控除等申告書は
主たる給与の1か所だけ
に提出(No.2520)
②
申告書を出していない副業先は
乙欄
で源泉徴収(No.2511)
③
従たる給与は年末調整できない
=本人が確定申告で精算(No.2520)
6
2か所以上から給与を受ける人
6 / 9
①
年末調整されなかった給与+給与以外の所得の合計が
20万円超
で確定申告(No.1900)
②
例外:給与収入合計−所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)が
150万円以下
かつ給与以外の所得20万円以下なら不要
💡 乙欄で多めに引かれていれば、申告で戻ることもある
7
2025年分からの改正と年末調整
7 / 9
①
令和7年12月1日施行・
令和7年分以後
に適用。令和7年12月の年末調整で反映
②
基礎控除:合計所得金額132万円以下なら
95万円
(改正前48万円)。段階は合計所得金額で決まる
③
給与所得控除の最低保障額:
55万円→65万円
⚠ 副業の所得も合計所得金額に入る。20万円の線(No.1900)はそのまま
8
年末までにやっておく4つのこと
8 / 9
①
副業の年間
利益
の見込みを出す
②
経費の領収書・明細を年内に整理
③
給与の受け取り先を数え、源泉徴収票を確保
④
本業の年末調整は通常どおり受ける→確定申告ではその源泉徴収票を使う
年末調整は会社の仕事、
副業の申告は自分の仕事
1
年末調整は自社の給与だけを精算する。副業の所得は入らない
2
給与1か所なら、給与以外の所得20万円超で確定申告。基準は所得
3
会社に知られるかは住民税の話。年末調整の書類とは別
※
本スライドは一般的な情報提供であり税務相談ではありません。申告の要否や所得区分など個別の判断は、所轄の税務署・税理士へ。投資・トレードには元本を失うリスクが伴います
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