| よくある受け取り方 | 通達45-2の文言から言えること |
|---|---|
| 50%を超えないと経費にできない | 50%以下でも、明らかに区分できればその部分は算入して差し支えない |
| 50%までなら経費にしてよい | 50%は判定の線であって、按分してよい割合の目安ではない |
| 第1号 | 第2号 | |
|---|---|---|
| 対象となる人 | 限定なし(青色・白色を問わない) | 青色申告の承認を受けている居住者 |
| 対象となる所得 | 不動産・事業・山林・雑所得 | 不動産・事業・山林(雑所得は挙げられていない) |
| 条文の言い方 | 「明らかに区分することができる」 | 「取引の記録等に基づいて」「明らかにされる」 |
| 支出 | 根拠になりうるもの | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| 家賃 | 作業に使う場所の面積 | 作業場所を書き込んだ間取り図+面積の計算式 |
| 家賃(専用でない場所) | 作業に使う時間の比率 | 作業した日と時間帯の記録 |
| 電気代 | 作業に使う機器・部屋と使用時間 | 機器の一覧・作業時間・掛け合わせた式 |
| 通信費 | 回線の業務利用の実態 | 端末・用途の一覧、家族との共用の有無 |