税金・確定申告 2026
2月に思い出そうとしても、たいてい思い出せない。
副業の記録は12月31日までに形にしておく。
確定申告を楽にするために、9月から12月のあいだに手を動かしておくこと。
2/16〜3/15
申告期間(原則)
4か月
9月から年内に残せる分
7年
法定帳簿の保存期間
9枚
2
2月に手元にあるのは、12月31日までに残したもの
2 / 9
申告期間は原則、翌年の
2月16日から3月15日まで。
私は最初の年、記録は2月にまとめて作ればいいと思っていた。報酬の額は管理画面に残っていたが、経費のほうは何割か思い出せなかった。思い出せなかった分は、経費に入れずに出した。
💡 2月がしんどいのは2月のせいではない(出典:国税庁 No.2020 確定申告)
3
先に分けるのは、帳簿ではなくお金の通り道
3 / 9
🏦
入金先の口座:
報酬を受け取る口座を1つ決めて、生活費を通さない
💳
支払い用のカード:
ツール・広告費・書籍をこの1枚に寄せる
📁
ファイルの置き場:
明細と領収書のデータを入れるフォルダを1つ決める
💡 会計ソフトを入れても、混ざった口座の仕分けは消えない。作業がソフトの中に移動するだけ
4
経費は「明らかに区分できるか」で決まる
4 / 9
家事関連費で必要経費になるのは、
明らかに区分できる部分だけ。
条件が「区分できるか」である以上、口座を分ける効果は気分の問題ではない。混ざった1つの口座から後で区分しようとすれば、その作業を2月にやることになる。
💡 出典:国税庁 No.2210 必要経費の知識(家事関連費の記載)
5
迷った支出は、迷ったまま残す
5 / 9
📅
日付
💴
金額
✍️
何のために買ったか:
「経費」「私用」の判定は書かない。事実だけ書く
✅ 落とす判断は2月でもできる。記録だけは2月に作れない
6
保存期間は、月単位ではなく年単位
6 / 9
保存が必要なもの
保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
7年
上記以外の帳簿(任意帳簿)
5年
棚卸表その他の決算関係書類
5年
請求書・納品書・送り状・領収書など
5年
💡 出典:国税庁 No.2080(白色申告者)。青色申告も原則7年=No.2070。フォルダを年ごとに切ると単位が合う
7
記録は、所得区分の話につながっている
7 / 9
帳簿書類の保存がない場合は、
業務に係る雑所得の側に置かれる。
所得税基本通達35-2の注(例外は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合)。記録の義務が生じる線も「前々年分」の収入金額で引かれているので、今の自分が対象外でも2年後に対象になりうる。
⚠️ 帳簿未保存による加算税の加重措置は、対象として雑所得だけの人を挙げていない(国税庁リーフレット 令和4年9月)
8
20万円は「所得金額」で引かれた線
8 / 9
見るのは入金額ではなく、
経費を引いた後の金額。
つまり経費の記録が無い人は、自分が20万円を超えているかどうかも計算できない。これは所得税の確定申告が必要かどうかの基準で、住民税は別の制度。
💡 出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(他の条件も同ページに並んでいる)
年内にやることは、
この4つでいい
1
報酬の入金先とカードを、生活費から分ける
2
明細と領収書の置き場を、年ごとに1つ決める
3
月末に報酬明細をPDFで落とす(年12回)
4
迷った支出は、日付・金額・目的の3行だけ残す
※
これは一般的な情報の整理です。個別の判定は税務署か税理士に確認してください
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