副業の税金 2026
副業の住民税
「普通徴収」の基礎
会社に知られにくくする合法的な選択肢
※本記事は一般的な仕組みの情報提供。「絶対に会社へ知られない」ことを保証するものではありません。最終判断は自治体・税務署・税理士へ
第二表
“自分で納付”欄が分岐点
給与以外
普通徴収を選べる所得
20万円
住民税には特例なし
9枚
2
なぜ住民税で副業が伝わるのか
2 / 9
🏢
特別徴収=会社が天引き:
会社員の住民税は多くの場合、会社が給与から天引きして納める
📈
額のズレで気づかれる:
副業分が合算されると本業の給与に対して住民税が「多い」状態に
💡
これが「住民税でわかる」の正体:
給与と通知額のバランスのずれが手がかりになる
💡 だからこそ「普通徴収(自分で納付)」という選択肢が登場する
3
特別徴収と普通徴収の違い
3 / 9
項目
特別徴収
普通徴収
納める人
会社が代行(天引き)
自分で納付
納付書
会社経由
自宅に届く
副業の影響
合算され気づかれやすい
給与分と分けられる
選べる所得
会社員の原則
原則「給与以外」のみ
💡 普通徴収は「給与以外の所得(雑所得・事業所得)」にかかる住民税を、会社を通さず納める方式
4
最大の注意点:給与型の副業は切り替えにくい
4 / 9
⚠️
アルバイト・パートは原則NG:
「給与」の副業は多くの自治体で特別徴収が原則。普通徴収を選びにくい
✅
選べるのは給与以外:
業務委託・フリーランス・アフィリエイトなど雑所得・事業所得が対象
🔄
一本化の動きも:
自治体によっては令和8年度(2026年度)から給与由来を特別徴収に一本化
⚠️ 「普通徴収にすれば絶対バレない」は誤解。まず自分の副業が“給与か給与以外か”を見極める
5
分岐点は確定申告書「第二表」
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📄
見る場所:
第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄
✍️
選ぶ項目:
給与・公的年金等以外の所得の徴収方法で
「自分で納付」にチェック
📬
結果:
給与以外の所得の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納める形になる
⚠️ チェックは毎年必要。書き忘れると特別徴収(会社経由)に回ることがある
6
普通徴収を選ぶ手順
6 / 9
①
所得の種類を確認:
源泉徴収票が出る=給与。業務委託・アフィリエイト=雑/事業所得
②
第二表で「自分で納付」:
徴収方法欄にチェック。今日いちばんのポイント
③
申告不要でも住民税申告:
20万円以下で確定申告しない場合も市区町村で普通徴収を希望
④
不安なら自治体へ:
運用は市区町村で差。担当課に電話一本で確認すると確実
7
見落とすと危ない「20万円ルール」
7 / 9
📌
20万円ルールは“所得税”の話:
給与以外の副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要
⚠️
住民税には特例なし:
20万円以下でも住民税の申告は必要。市区町村へ申告する
🧾
アフィリの区分:
帳簿保存など実態があれば事業所得、なければ雑所得(概ね年300万円以下)
⚠️ 「確定申告が不要=何もしなくてよい」ではない。副業で最も見落とされやすい落とし穴
8
「隠す」より「正しく申告」が結局強い
8 / 9
✅
まず申告:
「バレるか」より「正しく申告したか」を先に整えるのが一番の安心材料
🔍
種類を見極める:
自分の副業が給与か給与以外かを最初に確認する
📞
迷ったら聞く:
自治体・税務署・税理士に確認する一手間が後の不安を消す
💡 就業規則の副業制限は税務とは別問題。勤務先のルールもあわせて確認を
副業の住民税
まとめ
1
住民税は特別徴収(会社天引き)で副業が伝わりやすい。普通徴収は分ける選択肢
2
普通徴収を選べるのは原則「給与以外の所得」。給与型の副業は切り替えにくい
3
分岐点は確定申告書第二表の“自分で納付”欄。20万円以下でも住民税申告は必要
4
「絶対バレない」は保証できない。正しく申告し、迷ったら自治体・税理士へ
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